親が認知症になったら銀行口座はどうなる?凍結の仕組み・解除方法・事前対策を解説【2026年最新】

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まさか、親のお金が下ろせなくなるなんて…


認知症になると銀行口座が凍結されるのか、不安に思っている方は多いと思います。


結論からお伝えすると、認知症による口座凍結は実際に起きており、 事前の対策が非常に重要です。
しかし、認知症による口座凍結には、「解除する方法」も「凍結を未然に防ぐ方法」も存在します。



この記事では、認知症による口座凍結の仕組み・凍結されるタイミング・解除方法・事前対策の4つを、わかりやすく正確にお伝えします。

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この記事を書いた人:みずポン

「サクッとお金マスター」運営者。FX・保険・資産運用・クレカの4ジャンルで約330記事を執筆。祖父の認知症介護を家族で経験。銀行口座の手続きで困った経験をもとに、この記事を書いています。

※本記事はアフィリエイト広告を含みます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の法律・税務・医療に関するご相談は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

認知症になると銀行口座はどうなる?

親が認知症になり、そのことが銀行に伝わると、銀行は預金口座を凍結する措置をとることがあります

⚠️ 口座が凍結されると

  • ATMでの現金引き出しができなくなる
  • 窓口での預金引き出しができなくなる
  • 定期預金の解約ができなくなる
  • 振込・振替ができなくなる
  • 家族・親族であっても同様に引き出し不可
  • 介護費用・医療費のための引き出しも不可

「親のために使うのだから家族なら引き出せるはず」と思うかもしれませんが、預金は口座名義人本人の財産です。本人の意思が確認できな

● なぜ口座が凍結されるのか?法的根拠

銀行が口座を凍結するのは「意地悪」ではなく、本人の財産を守るための正当な措置です。

法的な背景:
民法上、判断能力が低下した人が行った法律行為(契約・取引等)は取り消せる場合があります。銀行が認知症を把握した状態で取引に応じ続けることは、詐欺被害・家族による使い込み・不正利用などのリスクをはらみます。これらから預金者を守るために、銀行は独自の判断で口座を停止する権限を持っています。

重要なのは、医師が認知症と診断しても、その情報が自動的に銀行に伝わるわけではない点です。医師には守秘義務があるため、診断書が銀行に届くことはありません。銀行が凍結措


● 実際に起きたトラブル事例

事例

80代女性が認知症で入院。長男が医療費を払おうとしたが、銀行に「意思確認が取れないため引き出せない」と拒否される。成年後見制度を利用するのに数ヶ月かかり、その間に延滞やサービス停止が発生。

このように、家族の誰かが代わりに手続きをしようとしても、口座が凍結されてしまうと何もできないのです。

●口座が凍結されるタイミング5つ

タイミング具体的な状況
① 窓口での言動窓口で話した内容・様子から行員が認知症を疑う
② 家族が申告施設入所の手続きなどで家族が「認知症」と伝える
③ 本人が申告本人が「認知症と診断された」と話してしまう
④ 後見人選任の通知成年後見人が選任されたことが銀行に通知される
⑤ 死亡の届け出死亡届を出すと相続手続きに切り替わり口座が凍結される

⚠️ 特に注意が必要なケース

「施設入所の手続きのために定期預金を解約しようと親と一緒に銀行に行ったら、銀行の担当者が親の様子を見て凍結された」というケースが多く報告されています。善意でやったことが口座凍結のきっかけになることがあるため、事前の対策が非常に重要です。

●口座凍結で「できなくなること」一覧

手続き凍結前凍結後
ATMでの現金引き出し可能不可
窓口での預金引き出し可能不可
定期預金の解約可能不可
振込・振替可能不可
住所変更手続き可能不可
通帳・キャッシュカード再発行可能不可
口座解約可能不可
公共料金等の自動引き落とし継続中継続する場合あり(銀行による)
💡 自動引き落としについて:一部の銀行では、既に設定されている公共料金等の自動引き落としは凍結後も継続される場合があります。ただしこれは銀行によって対応が異なるため、個別に確認が必要です。

凍結後の解除方法:成年後見制度

認知症によって口座が凍結された後、凍結を解除するための唯一の正式な方法は「成年後見制度」の利用です。

成年後見制度とは

判断能力が低下した人を保護するために、家庭裁判所が「成年後見人」を選任し、本人の代わりに財産管理や法律行為を行う制度です。

手続きの流れ

1家庭裁判所に申し立てる
申し立てできるのは:本人・配偶者・4親等以内の親族・検察官・市区町村長など

2必要書類を準備する
申立書・診断書(医師作成)・戸籍謄本・財産目録など

3審判・鑑定(数ヶ月かかる)
申し立てから成年後見人選任まで通常2〜6ヶ月程度かかります

4成年後見人が選任される
後見人は家族とは限らず、弁護士・司法書士が選ばれることもある

5口座凍結の解除・財産管理開始
成年後見人が銀行に選任の事実を通知することで凍結が解除される

成年後見制度のメリット・デメリット

メリットデメリット
認知症後でも唯一使える解決策申し立てから完了まで2〜6ヶ月かかる
法的に保護された財産管理ができる家族以外(弁護士等)が後見人になることがある
本人の財産を第三者が守ってくれる後見人への報酬が毎年発生(月2〜6万円程度)
悪用・詐欺被害を防止できる家族の都合では財産を自由に動かせない
不動産売却など大きな手続きも可能一度開始すると本人が回復しても原則終了できない

⚠️ 成年後見制度の「想定外」に注意

成年後見制度は「本人の財産保護」が最優先です。そのため、「施設入居費用のために不動産を売却したい」「遺産分割の準備をしたい」といった家族の都合での財産処分が制限されることがあります。後見人は本人の利益を最優先に判断するため、家族が期待していた財産管理が思い通りにならないケースも少なくありません。

全国銀行協会の新指針(2024年〜)について

2024年、全国銀行協会は「認知症などで意思確認できない預金者の家族が、生活費・医療費のために預金を引き出すことを認める」指針を発表しました。

新指針のポイント:
・生活費・医療費・介護費用のための少額引き出しを家族が行えるケースを明確化
・ただし各銀行の判断に委ねられており、対応は銀行によって異なる
・あくまで緊急時の特例であり、成年後見制度の代替ではない

⚠️ 「新指針があるから大丈夫」は危険

全銀協の指針はあくまでガイドラインです。実際の対応は各銀行の判断に委ねられており、すべての銀行・すべてのケースで適用されるわけではありません。引き出しを認めてもらえない場合もあるため、事前対策なしに「なんとかなるだろう」と考えるのは危険です。

凍結される前にやっておくべき3つの対策

✅ 大原則:判断能力があるうちに対策を完了させる

以下の3つの対策はすべて「本人に判断能力がある間」にしか手続きできません。認知症の診断が出てからでは遅い場合があります。「そろそろ心配だな」と思ったら、早めに行動することが最重要です。

対策① 代理人指名手続き(銀行の窓口で完結)

概要:本人が銀行の窓口で家族を「代理人」として登録する手続きです。代理人は本人の代わりに窓口で預金の引き出しや手続きができるようになります。

メリット:最も手軽・費用がほぼかからない・即日手続き可能

デメリット:認知症が進行して口座が完全凍結されると代理人でも対応できない場合がある・各銀行で対応が異なる

向いている人:まず手軽な対策から始めたい人・70代前半の親が対象

対策② 任意後見制度(公証役場・専門家の関与が必要)

概要:本人が判断能力があるうちに「将来、判断能力が低下したときに財産管理を任せる人(任意後見人)」を契約で決めておく制度です。公正証書で契約し、実際に認知症になったときに家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから効力が発生します。

メリット:後見人を自分(本人)が選べる・法的拘束力がある

デメリット:家庭裁判所への申し立てが必要・任意後見監督人への報酬が発生・公正証書作成費用がかかる

向いている人:誰に財産管理を任せるか決まっている人・法的に確実な対策をしたい人

対策③ 家族信託(最も柔軟・専門家必須)

概要:本人(委託者)が判断能力があるうちに、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分権限を移す契約です。認知症になった後も受託者が継続して財産を管理できます。

メリット:認知症後も柔軟な財産管理ができる・成年後見制度より家族の意向を反映しやすい・不動産売却など大きな手続きも可能

デメリット:信託契約の作成に専門家(弁護士・司法書士・行政書士)が必要・費用が高め(数十万円〜)・複雑な手続きが必要

向いている人:不動産など大きな財産がある人・成年後見制度の制約を避けたい人・専門家費用を負担できる人

■ 口座凍結を解除する3つの方法

項目代理人指名任意後見家族信託
手続き場所銀行窓口公証役場+裁判所公証役場(専門家必要)
費用目安ほぼ無料数万〜十数万円数十万〜100万円以上
専門家の関与不要必要(任意)必須
認知症後の効力△(銀行判断による)◎(法的に有効)◎(最も柔軟)
不動産売却×○(後見人が行う)◎(受託者が行える)
手続きの簡単さ
おすすめ度まず最初にやる法的確実性を求めるなら財産が多い・複雑なケース



下記のサイトから家族信託に関しての専門家に相談することができます。

家族信託のおやとこ


家族信託の仕組みをわかりやすく解説

役割説明
委託者お金や不動産を託す人(例:認知症になる前の親)
受託者財産を託される人(例:子ども)
受益者信託財産の利益を受ける人(委託者と同一が多い)

この契約によって、たとえ委託者(親)が認知症になったとしても、受託者(子)が代わりに預金を管理・引き出すことが可能です。


● 家族信託のメリット

  • 認知症になっても口座凍結されない(事前契約により回避可能)
  • 家庭裁判所の関与が不要でスピーディーに対応できる
  • ✅ 不動産や株なども含めて幅広く財産を管理できる

● 家族信託の注意点・デメリット

  • 本人が元気なうちにしか契約できない(認知症が進行した後では遅い)
  • ⚠ 公正証書作成や専門家報酬などで初期費用が20万〜50万円程度かかる
  • ⚠ 受託者の使い込みリスクがゼロではないため、信頼関係が不可欠

■ 家族信託 vs 成年後見制度 比較表(まとめ)

項目家族信託成年後見制度
いつ使える?認知症になる前認知症発症後でもOK
口座の管理権限家族にすぐ移せる裁判所選任の後見人に限定される
手続きの速さ契約後すぐ有効数ヶ月かかる
費用の目安20〜50万円年間維持費がかかる(専門職の場合)
柔軟性高い(本人の意思を反映しやすい)低め(ルールが厳格)

「任意後見制度」とは?

● 任意後見制度とは?

任意後見制度は、本人が元気なうちに「この人に財産管理を任せたい」と意思表示をしておき、将来認知症になった時に後見が発動される仕組みです。
これは、「成年後見制度」と「家族信託」の中間のような制度です。


■ 任意後見制度の仕組み

  1. 契約の締結(元気なうち)
    • 本人と後見人候補(子など)との間で「任意後見契約」を締結
    • 公正証書での契約が必須
  2. 認知症の進行
    • 医師の診断書で判断能力の低下を証明
  3. 家庭裁判所に申立て → 後見開始
    • 家庭裁判所が後見監督人を選任し、後見が発動

● 任意後見制度のメリット

  • 元気なうちに信頼できる人を指名できる
  • ✅ 家庭裁判所が監督するため、安心して財産を預けられる
  • ✅ 家族信託と併用することで柔軟かつ安全な管理が可能

● 任意後見制度の注意点・デメリット

  • ⚠ 契約してもすぐには発動しない(本人が元気なうちは使えない)
  • 後見監督人の報酬が毎年必要(年間約10万〜20万円)
  • ⚠ 手続きはシンプルではなく、弁護士や司法書士の関与が多い

よくある質問(FAQ)で不安を解消!

Q
親の認知症を銀行に伝えてはいけないの?
A

伝えること自体が悪いわけではありませんが、伝えた途端に口座が凍結されるリスクがあります。特に「施設入所のために定期預金を解約したい」という場面で家族が認知症と伝えてしまうと、その場で凍結されるケースがあります。事前対策(代理人指名・家族信託等)が完了していない状態では、不用意に伝えないよう注意が必要です。

Q
親が認知症でも年金の受取は続けられる?
A

口座が凍結されていない限り、年金の自動受取は継続されます。ただし凍結後は引き出しができないため、介護費用の支払いに困るケースが生じます。成年後見人が選任されれば年金を含む収支管理ができるようになります。

Q
親の代わりに黙ってATMでお金を引き出しても大丈夫?
A

法律上は問題がある行為です。本人のために使う場合でも、本人の意思確認なしに口座から引き出すことは「不正使用」と見なされる可能性があります。後から相続人間で使い込みを疑われ、トラブルになるケースも多くあります。必ず適切な手続き(成年後見・家族信託等)を経て行うことを強くおすすめします。

Q
 成年後見制度の申し立てにはいくらかかる?
A

申し立て費用は収入印紙代・切手代・鑑定費用等で数万円程度が一般的です。弁護士・司法書士に依頼する場合は別途専門家費用(10〜30万円程度)がかかります。また成年後見人が専門家(弁護士等)に選任された場合、毎月2〜6万円程度の後見人報酬が継続的に発生します。

Q
家族信託と任意後見はどちらがいい?
A

状況によって異なります。不動産を含む財産が多い・柔軟な財産管理をしたい場合は家族信託、費用を抑えたい・法的な確実性を優先したい場合は任意後見が向いています。いずれも専門家(弁護士・司法書士)への相談が必要です。両方を組み合わせるケースもあります。


まとめと今後の対策チェックリスト

✅ この記事のポイントまとめ

項目 内容
口座凍結の原因 銀行が認知症を把握したとき(銀行の独自判断)
凍結後にできること 成年後見制度の申し立て(2〜6ヶ月かかる)
成年後見のデメリット 後見人が選べない・費用が継続発生・自由度が低い
事前対策① 代理人指名手続き(銀行窓口・無料・すぐできる)
事前対策② 任意後見制度(法的確実性重視・専門家関与)
事前対策③ 家族信託(最も柔軟・費用高め・専門家必須)
最重要メッセージ 「判断能力があるうちに」対策を完了させる

「親の認知症はまだ先の話」と思っている方も、対策は「早すぎる」ことはありません。特に家族信託・任意後見は手続きに時間がかかるため、「親が元気なうち」に始めることが唯一の正解です。

まずは銀行での代理人指名手続きを確認し、それと並行して弁護士・司法書士などの専門家に一度相談してみることをおすすめします。

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⚠️ この記事を読んでいる方へ

「すでに親が認知症で、口座が凍結されてしまった」という緊急の状況の方は、まず家庭裁判所への成年後見申立てまたは弁護士・司法書士への相談を検討してください。手続きには数ヶ月かかる場合があります。

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