成年後見制度のデメリットとは?家族信託と比較してどちらを選ぶべきか解説

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「成年後見制度を使えば認知症になった親の財産を管理できる」と思っている方へ。成年後見制度には知られていないデメリットが多くあります。この記事で成年後見制度と家族信託の違いを徹底比較し、どちらが自分の家族に向いているかを整理します。

【この記事でわかること】

✔ 成年後見制度とはどんな制度か

✔ 成年後見制度の4つのデメリット

✔ 家族信託との徹底比較

✔ それぞれが向いている人の違い

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった方を法的に保護・支援するための制度です。家庭裁判所が「後見人」を選任し、その後見人が本人の財産管理や契約行為を行います。

種類内容対象者
法定後見制度認知症などになった後で申し立てるすでに判断能力が低下した人
任意後見制度認知症になる前に自分で後見人を決めておくまだ判断能力がある人

成年後見制度の4つのデメリット

① 第三者(弁護士など)が後見人になることが多い

家庭裁判所が後見人を選任する法定後見の場合、家族が希望しても弁護士・司法書士などの専門職が後見人に選ばれることが多いです(全体の約75%)。親の財産を家族以外の第三者が管理することになります。

② 亡くなるまで原則やめられない

一度後見制度を利用し始めると、本人が亡くなるまで原則としてやめることができません。後見人への月額費用を払い続ける必要があり、長期的なコストが大きくなります。

③ お金の使い道が制限される

後見人は家庭裁判所の監督下に置かれます。「親のためでも」旅行代・孫へのお小遣い・生前贈与などは認められないケースが多く、ご家族の希望通りにお金を使えないことがあります。

④ 費用が継続的にかかる

後見人への月額費用は2万〜6万円程度かかります。10年間続いた場合の総額は240万〜720万円にもなります。家族信託と比べると長期的なコストは大きくなりがちです。

成年後見制度の費用イメージ(10年間)申立費用:約20万円後見人への月額費用:2万〜6万円×12ヶ月×10年=240万〜720万円合計:約260〜740万円

家族信託との徹底比較

比較項目成年後見制度(法定後見)家族信託
対応時期認知症になった後でも可能認知症になる前に契約が必要
財産管理者裁判所が選んだ後見人(第三者が多い)信頼できる家族(子など)
制限お金の使い道に制限あり契約書に従い柔軟に管理できる
費用(初期)申立費用:約20万円信託財産の1%前後(最低12.1万円〜)
費用(継続)後見人に月額2万〜6万円月額2,728円〜(任意のサポート)
終了本人が亡くなるまで原則不可目的達成・契約終了で終了可能
家族の意向反映難しい柔軟に反映できる
開始後の変更難しい比較的柔軟

それぞれが向いている人

成年後見制度が向いている人

✔ すでに認知症が進んでしまっており、家族信託の契約ができない方

✔ 信頼できる家族がいない・家族関係が複雑な方

✔ 本人保護の観点から第三者による公正な管理が必要な方

家族信託が向いている人

✔ まだ意思能力がある親が認知症への備えを考えている方

✔ 不動産・まとまった資産を持っており、柔軟な管理が必要な方

✔ 成年後見のコスト・制限を避けたい方

✔ 家族で財産を管理したい方

多くの場合、親に意思能力がある間は「家族信託」が最適な選択肢です。認知症になった後でも対応できる成年後見制度は、家族信託ができなかった場合の「最後の手段」として考えるとよいでしょう。

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よくある質問(Q&A)

Q. 任意後見制度と家族信託の違いは何ですか?

任意後見制度は認知症になる前に自分で後見人を選べますが、実際に後見が始まると家庭裁判所が選んだ「任意後見監督人」の監督下に置かれます。一方、家族信託は原則として裁判所・後見人・監督人の関与なく、家族だけで財産管理を完結できます。柔軟性の面では家族信託の方が優れています。

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